大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ラ)586号 決定

しかし株式会社栄光商事(栄光商事と略称)及び坂爪源一郎はいずれも新潟県開発の株主であるが、その一〇分の一以上の株式を有する株主ではないことを自認しているものであるから、商法第二九三条ノ六により新潟県開発の会計の帳簿及び書類の閲覧を求める権利があるものではない。従つて民訴法第三一二条第二号にもとずき新潟県開発に対し右(イ)の文書提出を命ずべき旨申立てる権利はなく、他に前記証拠保全事件の当事者でない新潟県開発に右書類の提出を命じうべき事由も認められないから、原審が新潟県開発に対して(イ)の書類の提出を命じたのは失当である。

(川添利 荒木 田尾)

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